08.7.1
離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されています。実際は別の男性の子である場合、従来、嫡出否認または親子関係不存在確認の手続きによるのが原則でしたが、前夫の子でないことが客観的に明白である場合には、前夫を呼び出さずに解決できる認知調停の方法を、裁判所も広く認め6月11日よりサイトで説明するようになりました。300日問題一歩前進です。
2008.6.23
打越さく良(うちこしさくら)弁護士がメンバーに加わりました! 同弁護士は、日弁連司法支援センター対応室嘱託として民事法律扶助事業、第二東京弁護士会の両性の平等に関する委員会等の公益活動に積極的に取り組み、かつ、どんな困難な案件にも懇切丁寧な対応との高い評判を得ています。どうぞよろしくお願いします。
2008.6.6
2008年6月4日、父から生後認知を受けた婚外子が日本国籍を生来取得できない国籍法の規定は違憲との最高裁判決がありました。長い間たくさんの同種裁判がたたかわれてきて、この結果を勝ち取られた方々に敬意を表するとともに、児童の権利条約などの人権条約も引用し、立法権の侵害でないとした最高裁にも拍手です。婚外子差別として残るのは大元の法定相続分差別、今後の違憲判決を期待したい。
2008.5.26
養育費や婚姻費用の不払いがあるとき、給与を差押えたりする直接強制執行とは別に、義務者に罰金をかけていく間接強制執行という方法があります。最近、その判例がたくさん紹介されています(家裁月報60巻4号82頁以下)。
2008.5.15
婚姻費用の即時抗告審(高裁)が原審(家裁)の相手方に対して抗告状や抗告理由書の副本を送らず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことについて、最決平成20.5.8は、原審の手続きには問題があるとしながらも裁判を受ける権利を侵害しないと判断しました。那須裁判官のていねいな反対意見(明らかな法令違反あり、原審に差し戻すべき)の方が説得的に思います。
2008.4.2
広島高決2007.1.22は、「抗告人(母)は、幼児期における母親の存在は子の健全な成長発育には不可欠なものであるとして抗告人を監護者とするのが適当であると主張するが、相手方(父)の母(祖母)によって母性的な監護もなされているのであって、抗告人が母親であるという点は、上記の判断を覆すほどに重視すべきものではない。」としています(GAL判例参照下さい)。最近の母性尊重基準の後退を示す一例です。
2008.2.25
2007年4月~9月の年金分割審判事件の結果は、按分割合50%が127件、40~50%が2件(最高裁司法統計)、東京家裁では審判事件でも離婚訴訟判決でも50%以外のものはないそうです(判タ1257号5頁、岡裁判官)。裁判所のきっぱりした態度は交渉を容易にしています。
2008.1.31
年金分割について、約36年間の結婚期間中、14年間別居期間(家庭内別居を含む)があるケースで、按分割合を0.5と定めた高裁の決定がでました(GALの判例:離婚3-4-2007.6.26を参考)。ある程度別居期間があっても裁判所は按分割合を原則0.5と定める傾向のようです。公表判例2つ目。
2008.1.15
年初から相変わらずわが事務所は「働きマン」(菅野美穂のドラマ、良かった!)でいっぱい。
3月からは本当の「働きマン」つまり男性弁護士が加わります。男性のご相談者もお気軽にどうぞ。
2007/12/29
2007年は2月に事務所の引越しをしましたが、2008年はサイトの引越しです。各弁護士が一気にパワーをアップしましたが、メンバーもさらに増える予定で、いちだんと賑やかに元気に仕事をしていきたいと思います。よいお正月を。